商法等の一部を改正する法律

  • 第一条

     この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、附則第十一条中商法等の一部を改正する等の法律(...

  • 第二条

     この法律の施行の際端株主に対してこの法律による改正前の商法(以下「旧商法」という。)第三百四十一条...

  • 第三条

     この法律の施行の際定款に旧商法第二百四十二条第一項の規定により議決権がないものとされた種類の株式に...

  • 第四条

     新商法第二百二十四条ノ三第一項の期間がこの法律の施行前に進行を開始し、当該期間がこの法律の施行の日...

  • 第五条

     この法律の施行前に旧商法第二百八十条ノ二第二項又は第二百八十条ノ五ノ二第一項ただし書の決議があった...

  • 第六条

     この法律の施行前に旧商法第二百八十条ノ十九第二項の決議があった場合においては、当該決議に基づき付与...

  • 第七条

     この法律の施行前に転換社債(旧商法第三百四十一条ノ二第一項の規定に基づき発行する社債をいう。以下同...

  • 第八条

     この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律...

  • 第十条

     商法の一部を改正する法律(平成九年法律第五十六号)の一部を次のように改正する。   附則第十一条...

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