所得譲与税法

  • 第一条

     この法律は、個人の所得課税に係る国から地方公共団体への本格的な税源の移譲を行うまでの間の措置として...

  • 第二条

     所得譲与税は、毎年度の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の規定による所得税の収入額のうち一兆千百...

  • 第三条

     所得譲与税は、その五分の三に相当する額を都道府県に対し、その五分の二に相当する額を市町村に対し、そ...

  • 第四条

     所得譲与税は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時期に、都道府県に対して譲与すべきものにあってはそれぞれ...

  • 第五条

     各都道府県及び市町村に対する前条第一項に規定する各譲与時期ごとに譲与すべき所得譲与税の額として前二...

  • 第六条

     総務大臣は、所得譲与税を都道府県及び市町村に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があった...

  • 第七条

     総務大臣は、第十一条の総務省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、又は都道府県及び市町村に対し...

  • 第八条

     国は、所得譲与税の譲与に当たっては、その使途について条件を付け、又は制限してはならない。...

  • 第九条

     地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第四条の三第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「特...

  • 第十条

     地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の規定の適用については、当分の間、同法第二条第一号中「...

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