食品の安全性の確保のための農林水産省関係法律の整備等に関する法律

  • 第六条

     農林水産大臣は、肥料、動物用の医薬品、医薬部外品及び医療機器並びに農薬の生産又は製造から販売及び使...

「食品の安全性の確保のための農林水産省関係法律の整備等に関する法律」に関するウェブサイト